出場停止に関するお知らせ
失格の懲罰および処分
日本ハンドボールリーグが主催する公式試合において報告書が伴う失格処分が発生した場合、裁定委員会が開催され、当該選手、チーム役員に対する懲罰が決定されます。
違反行為による失格およびスポーツマンシップに反する行為による失格に対する出場停止処分等の懲罰は以下の表に示すとおりです。
行為 | 懲罰 |
---|---|
相手に対し危害を及ぼす行為で、失格を判定すべき違反行為 | 懲罰を付加しない |
意図的で危険かつ悪質な違反行為による失格 | 1試合の出場停止を付加する |
極めてスポーツマンシップに反する行為による失格 | 2試合の出場停止を付加する |
失格処分後、観客席等から暴言を吐くなどスポーツマンシップに反する行為を行った場合 | 3試合の出場停止を付加する |
出場停止処分を受けたにもかかわらず試合に出場した場合 | 3試合の出場停止を付加する |
チーム役員の失格 | 次の試合から2試合の出場停止 (重大な場合、10万円以下の制裁金) |
出場停止に関するお知らせ
裁定委員会による懲罰が決定した場合、当該選手、チーム役員に対する処分内容および出場停止処分の消化対象試合について、JHL公式ウェブサイトでお知らせいたします。
出場停止処分は、日本ハンドボールリーグが主催する直近の公式試合において、その処分を消化します。出場停止処分を全て消化した後に、当該処分は解除され、再び公式試合へ出場が可能となります。